第二三条 学問の自由は、これを保障する。
第二五条 @ すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
A 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二六条 @ すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
A すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
・「義務教育」とは、保護者にとっての「義務」であり、子供にとっては「権利」であると言う点にご注意。あと「その能力に応じて」と言う点にも。
これは「教育」に関しての事で、物理的な「学校」と言う建造物(及びシステム)に関しては何も触れていない。