日本国憲法第二四条
2022-08-06


第二四条 @ 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
A 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。



・以下の如く変えれば済む。

「性」→「者」、「夫婦」→「双方」。

簡単で、国際的な軋轢を生ずる恐れも無く、誰も損害を蒙らない。

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